耐火性能検証ルートC /あらかじめ検証

当社では、どのような建物であれば耐火性能検証法を適用可能かどうかのご相談を承っております。建物用途や構造種別(特に木造)によっては、検証法を適用しない方がいいケースもございますため、最適な検証法をご提案いたします。

業務内容

  • 耐火性能検証法ルートCのコンサルティング
  • 最適ルートのご相談
  • あらかじめ検証法のコンサルティング

耐火性能検証法について

平成12年の建築基準法改正により、「耐火性能検証法」に関する性能規定が導入されました。

これに伴い、合理的な耐火設計を行うことが可能となりました。

建築基準法では、耐火性能に関する法規として以下の条文に定められています。

・建築基準法第2条第九号の二(耐火建築物)

・建築基準法施行令第108条の3

▶︎耐火性能検証法のしくみについてはこちら

ルートA

建築基準法によって定められた規定に則って設計を行う方法のため、コンサルタントは不要です。

ルートB(一般の確認申請手続き)

建設省告示第1433号(平成12年)に定められる「耐火性能検証法」に基づき性能検証を行います。

耐火性能検証法の検証手順

屋内火災に対する主要構造部の検証
屋外火災に対する主要構造部の検証
メリット
特殊な構造が実現できる
  1. 耐火被覆の低減
  2. 竪穴内部に設けられた鉄骨部材の無耐火被覆
  3. 木造の採用
  4. CFT柱の無耐火被覆

が実現できる。

デメリット
建物全体に適用しなければいけない

当該建築物のすべての主要構造部を対象とする。

検証のやり直しが必要となる

建築の変更だけでなく、構造の変更により、検証のやり直しが必要となる。

検証結果以上の性能が要求される可能性がある

基準法では1時間耐火性能で済むものが、検証の結果によりそれ以上の性能が要求される可能性がある。1時間を超えた場合、壁と床の構造が認定構造の適用ができなくなる(RC造に限定される)。

ルートCでは実験結果を用いて解決できる可能性がある
屋根は認定材料の制限がある

屋根は30分の火災時間を超えると、30分の認定材料が使用できない。

ルートCでは特殊な検証により解決できる可能性がある
可燃物が大きい用途は成立が厳しい

倉庫など可燃物が大きい用途は、成立が厳しい。

ルートCでは特殊な検証により解決できる可能性がある

ルートBコンサルティングのスケジュール

※案件の規模によって変わります。

事前の概略検証に2~3週間程度

資料作成業務3~5週間程度

ルートC(大臣認定を受ける性能設計)

建設省告示第1433号(平成12年)に定められる「耐火性能検証法」を基本として、部分的に「高度な検証方法」を用いて安全性の確認を行います。耐火性能検証法の検証手順は、「耐火性能検証法(ルートB)」を参照して下さい。

高度な検証方法の例

・あらかじめ検証(実用レベル)

・中間免震層内に設けられた免震装置の無耐火被覆化

・CFT柱の無耐火被覆化

・膜屋根の計画

メリット
耐火被覆の低減

EVシャフト内部に設けられた鉄骨部材の無耐火被覆

木造の採用

CFT柱の無耐火被覆

膜屋根の計画

特殊な検証が可能

可燃物が大きい倉庫などの特殊な検証が可能。

デメリット
建物全体に適用しなければいけない

建物全体に適用しなければいけない、当該建築物のすべての主要構造部を対象とする。

検証のやり直しが必要となる

建築の変更だけでなく、構造の変更により、検証のやり直しが必要となる。

検証の結果により異なる

基準法では1時間耐火性能で済むものが、検証の結果によりそれ以上の性能が要求される可能性がある。

ルートCコンサルティングのスケジュール

合計6カ月程度の作業が必要となります。

事前の概略検証に1カ月程度

資料作成業務1~2カ月程度

性能評価の委員会2~3か月程度

大臣認定の審査2カ月程度

あらかじめ検証について

あらかじめ検証とは、計画建物でプラン変更が行われた場合、当該部分の耐火性能検証が成立するよう、開口面積、室用途、防火区画の位置、壁や扉の性能、内装の種別や天井高さなどの条件をあらかじめルール化しておく検証法です。
建物のプランを変更するには、大臣認定取り直しとなりますが、あらかじめ検証により大臣認定を取得していれば、その手続きを省略することが可能です。
当社では、竣工後対応において以下の2対応を基本としています。

竣工後対応

プラン変更ごとに、耐火性能の確認をし、報告書としてまとめる。

②あらかじめ検証を性能評価期間中に取得し、あらかじめ検証の内装設計ルール内で、管理者様に運用してもらう。

あらかじめ検証のメリットデメリット

メリット
設計期間短縮が可能

竣工後防災コンサルに頼らず運用できるため、コストメリット、設計期間短縮が可能

再度審査が不要

大臣認定を取得したルールを用いるため、竣工後の計画変更の際に、あらかじめ検証で確認できているプランは再度審査する必要が不要になる。

デメリット
内装設計ルールが厳しい

あらかじめ検証の設計ルールは、防災の専門家が関わらないでチェックできるようにするため、多くの安全率を見込まなければならず、内装設計ルールは厳しくなる。つまり、プラン変更ごとに弊社にご依頼いただく場合よりも成立するプランの範囲が狭くなってしまう。

コンサルティングのお見積もりについて

お見積もりには以下資料が必要となります。
必要資料をご準備いただきまして、メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お見積りに必要な資料

平面図

断面図

天井高さがわかるもの